私は2021年の確定申告分から株式の配当金控除をしています。2022年の今年も、わずかではありますが税金が戻ってくるため申告をしました。
結果として、税金として引かれた額の半分が戻る計算になる予定です。しかも今回から配当金控除関連の手順が大幅に軽減され、とても楽になりました。
2022年も配当金控除で払った税金の一部を取り戻す
xmlデータの読み取りで申告の手間が短縮
2021年に初めて確定申告で配当金控除をやり、その手順を覚えているかと思ったのですが、すっかり忘れていたため忘備録として残しておきたいと思います。
配当金控除は、確定申告書作成コーナーの申告書の配当所得欄「入力する」から入力していきます。
今までなら取引のあった証券会社の年間取引報告書を見ながら数字などを入力していく必要がありましたが、2022年からは特定口座年間取引報告書のxmlデータを読みとれば自動的に申告データを読み取ってくれるようになりました。
私はSBI証券、GMOクリック証券、松井証券の三社を利用しているのですが、xmlデータに対応しているのはSBI証券とGMOクリック証券の2社でした。松井証券は残念ながら対応しておらず、手入力での作業となりました。
住民税の申告不要の申請も非常に楽に!
確定申告で配当金控除をするだけでは、結果的に税金は還付されても社会保険料などが高くなってしまう可能性があります。
そのため、それを回避するために住民税の申告不要の申請を行う必要があります。
従来は自治体の窓口で手続きをする必要がありました。しかし2022年の確定申告からは、確定申告コーナーで1-Clickで手続きが完了するようになっていました!
申告書を全て入力し終わった後、住民税等入力の住民税・事業税に関する事項欄をクリックし「株式等譲渡所得割額控除額がある方の入力項目」箇所の『特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部について、住民税で申告不要としますか?』で「はい」をクリックすれば適用されます。
昨年は申請のためだけに自治体の窓口に行く必要があり正直面倒でしたが、確定申告の入力時に合わせて申請ができるようになったのはとてもありがたいです。配当金控除のハードルがものすごく下がったと感じました。
配当金控除は、課税所得が900万円以下であれば引かれた税金の一部を取り返すことが可能です。
来年度以降の申告もこれで楽になる…と楽観していたものの、大変残念なことに住民税の申告不要ができるのは2022年分の所得までだそうです。
今後は岸田政権の下で増税政策が取られ個人投資家は懐が厳しくなることが予想されますが、とりあえず来年の申告まではこの方法で行いたいと思います。
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