令和の長いゴールデンウイークが終わり、さあこれから普段の生活に戻るぞ…と思っていた矢先、私のもとに恐ろしい通知が来てしまいました…。
それは、固定資産税・都市計画税の納付通知書です。
去年人生で初の自宅を購入し、当然ながら人生初の固定資産税の納税通知でした。
固定資産税は自宅を所有している以上一生付きまとう存在です。私は今まで固定資産税と無縁でしたが、これからはそうはいきそうにありません。
そこで自分のところへ来た固定資産税額を見て動揺している自分のためにも、今後いくら位払うのか、固定資産税について調べてみました。
目次
とりあえず知っておきたい固定資産税あれこれ
私の購入した住居の簡単なスペックは、『新築木造一戸建て/平成30年に取得』という内容です。
ここでは主に上記条件を中心に、固定資産税についてまとめました。
固定資産税の税率は基本1.4%
固定資産税には「一定税率」という全国的に基準となる税率があり、1.4%となっています。
自治体は固定資産税の税率をある程度は上昇させることができますが、ほとんどの自治体は標準の1.4%だそうです。
固定資産税の評価額の改定は3年ごと
土地と家屋は原則3年ごとに価格を見直す制度がとられており、固定資産税評価額の改定は3年ごととなっています。
平成30年度に固定資産税の改定を行ったので、平成31年度(令和元年)は平成30年度の価格が据え置かれます。
よって平成30年後から3年間は価格が同じで、次の改定は令和3年度になる模様です。
固定資産税は毎回変動する
固定資産税は土地と家屋それぞれに支払いますが、土地と家屋では計算方法が異なります。
土地の場合は地価の変動によって固定資産税の金額も変わります。よって、地価が上がれば固定資産税額は上がってしまいます。
家屋については、建てられた時点が価値のピークで、その後は年数が過ぎるごとに劣化していくものと考えられています。よって、家屋に対する固定資産税額は新築で取得した最初が最も高くなり、その後は年々下がっていきます。
ということは私の場合、地価が大きく上昇しない限り今年が固定資産税納税額のピークということになるんでしょうか…。そうであれば少し安心します。
宅用地は軽減されている
宅用地に限り、小規模住宅用地と一般用住宅に分けて固定資産税が軽減されます。
宅用地が200平方メートル以下の場合は1/6まで軽減、宅用地が200平方メートル以上の場合でも超えた部分に限り1/3に軽減されます。
新築物件が木造か鉄筋かで違いが出る
新築物件の価値は時間が経過するとともに低下していき、それに伴って納める固定資産税の金額も低くなります。
新築物件が鉄筋コンクリート造の場合は価値が下がりきるまでに47年かかるのに対し、新築物件が木造住宅の場合は22年で価値が下がりきるようです。
木造建築は鉄筋コンクリートよりも耐久性が低いので、固定資産税の下がる年数の差:25年というのも少し納得できますね。
それでも木造建築であっても固定資産税が下がるまで22年とは…私にとってはまだまだ先は長いです…。
新築住宅は3年間税額が減額される
平成32年3月31日までに新築され、要件を満たす新築住宅の場合、税額が1/2に減額されます。
減額の期間は3年間続きます。(長期優良認定住宅の場合は5年間)
税額が半額になるのはとても大きいです。ただし4年後からは半額効果が無くなり税額が元に戻るので、税金が大きく上がった印象になってしまいます。今から心とお金の準備をしておいた方がよさそうです。
まとめ
私の持ち家の状況に当てはめてみると、今年度から3年間は固定資産税が1/2に減額してもらえるようです。
そして固定資産税額は来年の令和2年度までは同じで、翌年の令和3年度は固定資産税の改定があるので税額が変わる可能性があるかもしれないです。
そして22年が経過すると木造家屋の価値が下がり切り、固定資産税も(恐らく)落ち着く…という感じでしょうか。
22年間は結構な納税額を覚悟しておけば、毎年の納税通知にびっくりしなくてOKですかね。納税自体は全然嬉しくないですが…。
家を購入するときに固定資産税は覚悟していましたが、購入後実際に納税通知が来ると悲しくなります。
当然ながら義務として納めますが、納税の際は少しでも節約できるように、クレジットカードチャージしたnanacoで支払いたいと思います。
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