私は2019年に新築一戸建てを購入しましたが、その際に身内から住宅取得のための資金を受け取りました。
その行為は「贈与」ということになり、通常その贈与額が年間で110万円以上になると贈与税という税金がかかりますが、「住宅取得等資金贈与の特例」という制度を利用すれば一定の額まで贈与額が非課税になります。
そんなありがたい「住宅取得等資金贈与の特例」制度ですが、申告しなければ贈与税が発生してしまいます。
私はフリーランスの身なので毎年確定申告はしていても、今回のような申告は初めてでした。
今回は私の「住宅取得等資金贈与の特例」の大まかな申告の流れを紹介します。
住宅取得等資金贈与の特例とは
通常年間110万円以上の贈与には贈与税がかかります。
しかし、自分より前の世代の直系専属である父母や祖父母からの贈与が、家を新築・購入または増改築などをするための資金であったときにその一部の贈与税が非課税になる制度があります。
それが住宅取得等資金贈与の特例です。
申告が必要な時期は贈与を受けた翌年となり、私は去年の1月に贈与を受けたので今年申告する必要がありました。
なお今回の私の場合は、1,200万円の贈与まで非課税となりました。(もちろん実際の贈与額はそんなに多くありませんが…。)
申告書を作る
住宅取得等資金贈与の非課税特例の申告をするには、「申告書第一表」と「申告書第一表の二(住宅取得等資金の非課税の計算明細書」に必要事項を記載する必要があります。
私は「国税庁 確定申告書等作成コーナー」から申告書の作成をしました。
贈与税申告書に添付する書類
私の場合は平成30年3月15日までに住居用家屋の新築または取得をし居住した場合に当てはまるので、必要書類は以下の通りでした。
- 贈与税の申告書第一表
- 贈与税の申告書 第一表の二
- 源泉徴収票原本(※所得税の確定申告書をする場合は不要)
- 受贈者の戸籍謄本
- 住宅用の家屋に関する登記事項証明書
- 新築にかかる工事の請負契約書の写しまたは売買契約書の写し
- 住宅性能評価書または建築住宅性能評価書の写し(※省エネ等住宅に該当する場合)
戸籍謄本や登記事項証明書は当然ですが普段から持ち合わせているものではないので役所へ行って発行してもらはなくてはいけません。
現時点で申告書の印刷を済ましたところなので、これから役所まで必要なものを取り寄せなくてないけません…。半分引きこもっている生活をしている自分にとっては結構面倒なことです。
なお、平成30年3月15日までに住居用家屋の新築または取得をしても、まだ居住していない場合は必要な書類が変わります。
(「居住できない事情と居住予定時期を記載した書類」・「遅滞なく居住することを約する書類」が必要)
税務署へ申告する
作った書類を申告します。
e-Taxなら電子申告で自宅で全てが完了して便利です。
e-Taxができない私のような環境の場合は、税務署に直接提出、または送付する必要があります。
税務署に直接行って提出する場合、確定申告の期間はとても混雑している場合がとても多く時間がかかります。
税務署では開庁時間外は臨時のポストを設置していることがあるので、私は毎年時間外に税務署のポストに書類を投函しています。
その際に返信用封筒を同封してあるので、税務署で確認後に申告書の控えを返送してもらうことができます。
また、郵便代がかかりますが、税務署宛てに郵送することもできます。
平成30年分の贈与税の申告書の提出期間は、平成31年(2019年)2月1日(金)から同年3月15日(金)までです。
まとめ
恐らく今後もう二度と住宅を購入するうえで身内に贈与を受けることは無いと思うのですが、忘備録としてブログにまとめました。
私は今年、贈与非課税の申告の他に、通常の所得の確定申告と住宅ローン控除の手続きをしなくてはなりません。まだこの贈与の申告までしか進んでいないので、これから残りも進めなくてはいけません。素人にはややこしい内容で頭がどうにかなりそうですが頑張らなくては…。
今の時代はインターネットで調べることができるので知識が乏しい私でもなんとか税務署の方に質問しないでできますが、インターネットの無い時代だったらどうなっていたのか…ゾッとします。
頼れるのは自分だけのおひとりさまである私が、インターネットで大量の情報を得られる時代に大人でいて良かったなとしみじみ思います。
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