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節税

【確定申告の配当金控除】配当金の税金が還付金で半分以上戻ってきた話

配当金の税金は『確定申告の配当金控除』で引かれた税金の一部が返ってくる





私はフリーランスなので、毎年確定申告をしています。

今回からe-Taxで申告しないと青色申告特別控除額が10万円分減ってしまうため、e-Tax方式を始めました。

そしてもう1つ、今回始めて確定申告で配当金の控除をしました。

去年は面倒で申告しなかったのですが、覚悟を決めてやれば1時間ほどの作業で入力が終わり、配当金の税金として引かれた分の半分以上が返ってくる形になりました。正直、以前からやっておけばよかったと後悔しています。

税金に関しては複雑で私自身いまだに半分以上はよく理解できていないのですが、来年以降の忘備録として記事に残したいと思います。



配当金の税金は『確定申告の配当金控除』で申告するのがおすすめ

配当金の税金は確定申告の控除で税金の一部が返ってくる

上場株式から配当金が支払われる場合、合計で20.315%が税金として引かれます。内訳は以下のとおりです。

【配当金で引かれる税金の内訳】

15.315%(所得税)+5%(住民税)=20.315%

特定口座なら配当金を受け取る場合はすでに税金が引かれているので、確定申告をする必要はありません。

ただし、所得金額によっては確定申告をすることで税金を少なくすることが可能です。

配当金の申告方法はいくつか種類があるのですが、私はその中で一番お得な方法で申告をしました。

その方法は、配当金控除を「総合課税」で申告する方法です。課税所得が900万円以下の人であれば、「総合課税」で申告するのが有利です。

配当金控除をして取られた税金の半分以上が還付されました

私は一度目は配当金控除をしないで申告してしまったのですが、配当金控除も追加して修正しました。今年からe-Taxで送信する形にしたので、修正も簡単でよかったです。

2020年に振り込まれた配当金のうち、源泉徴収税(所得税)として引かれた分の金額が後日還付される予定です。(私はフリーランスのため引かれた源泉税が収める所得税よりも多いので、その分が還付されています)

NISA口座は非課税なので申告する必要がありません。特定口座での配当分として、私の場合は税金の15%、約22,000円ほどが還付されます。

確定申告で配当金控除の入力は、証券会社から送られる特定口座年間取引報告書を見ながら1件1件入力しなければならず正直面倒です。が、配当金の税金として引かれた額が半分以上戻ってくるのであればやらないと損だと感じました。

配当控除をしたら住民税の申告不要制度の申請も忘れずに

確定申告で配当金控除をしたことにより税金負担が減りますが、このまま終わらせると社会保険料が高くなってしまう可能性があります。

ほとんどの自治体は国民健康保険料や介護保険料などの計算に、住民税の所得金額として申告された金額を使っているからです。

例えば配当金控除をすると、税金は減りますが所得は増えるので、その分住民税額が増えてしまうのです。

それを回避する方法として、自治体に住民税の申告不要の申請を行う方法があります。

これにより、配当控除を申請しても住民税が高くなってしまうケースが避けられます。(自分で書いていても完全に理解できていないのですが、これであっている…と思います)

申請は各自治体の窓口で手続が必要です。

「住民税 申告不要制度 〇〇(お住まいの市区町村)」などのキーワードで検索をすると出てきます。

まとめ

NISAなどの非課税口座以外では、配当金の20.153%が否応なく引かれてしまいます。

それが確定申告をすることで、引かれた税金の一部を取り返すことが可能です。

配当金の税金は、課税所得900万円以下であれば『総合課税で配当控除+住民税の申告不要申請』の2本セットで税金が安くなります。

少々手間ですが、負担を少しでも軽くするために今後も毎年忘れずにやっておきたいと思います。




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